遺留分権者に認められている遺留分の割合と計算方法について

松村弁護士
代表弁護士 松村 武 (まつむら たけし)

遺留分(いりゅうぶん)とは、「相続人に対して最低限の遺産を保障する制度」のことです。遺留分を主張することによって、最低限の遺産を確保することができます。

それでは、「最低限の遺産」とは、具体的にどれぐらいの財産なのでしょうか?

今回は、「遺留分の割合」と「計算方法」について解説します。

遺留分の計算は難しい問題ですが、下記では一覧表を交えて分かりやすく説明していますので、初心者の方もお気軽にお読みください。

もしも「自分で計算した遺留分が合っているのかどうか分からない」というご心配がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。遺留分についてのご相談は、初回60分のみ無料で受け付けておりますので、ご予算を気にすることなくご相談ください。

遺留分は配偶者と血族に認められている

遺留分は、全ての親族に認められるわけではありません。子どもや配偶者(夫や妻)など、近い親族にのみ認められています。

誰に遺留分が認められているかについては、「侵害された遺留分を取り戻す!遺留分侵害額請求は弁護士にご相談を」で解説していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

遺留分権者に認められている遺留分の割合

遺留分は、法定相続人が直系損族だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。
それでは、具体的なケースごとに遺留分の割合を見ていきましょう。

相続人が「配偶者のみ」のケース

まず、相続人が「配偶者(夫や妻)のみ」の場合です。

ある男性がお亡くなりになった場合に、その遺言に「全財産をボランティア団体に寄付をする」と書かれている場合を考えてみましょう。

この男性に妻がいる場合、妻はどれくらいの遺留分を主張することができるのでしょうか?

配偶者に認められている遺留分は、2分の1です。別居中であっても、離婚協議中であっても、法律上の夫婦である場合には、常に2分の1の遺留分が認められます。

つまり、夫の遺言書の内容に関わらず、妻は遺産の2分の1を獲得する権利があります。男性の遺産の総額が1,000万円であれば、妻はボランティア団体に対して500万円分の遺産を渡すように請求することができます。

このように、妻からボランティア団体に対して遺留分を請求することを、「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)といいます。遺留分を請求する権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。

相続人が「子どものみ」のケース

相続人が子どものみである場合は、子ども全体として2分の1の遺留分が認められています。子どもが複数いる場合は、2分の1の遺留分を頭数で均等に分割します

具体的には、下記の通りとなります。

子どもが1人 子どもが2人 子どもが3人 子どもが4人 子どもが5人
遺留分 2分の1 4分の1ずつ 6分の1ずつ 8分の1ずつ 10分の1ずつ

相続人が「子ども1人」の場合

相続人が子ども1人のみである場合は、その子どもが2分の1の遺留分を有します。遺産の総額が1,000万円である場合は、500万円分の遺留分侵害額請求権を有します。

相続人が「子ども2人」の場合

相続人として子どもが2人いる場合は、それぞれが4分の1ずつの遺留分を有します。遺産の総額が1,000万円である場合は、遺産の250万円分について遺留分を主張することができます。

それぞれの子どもが4分の1ずつの遺留分を有しているので、全員そろって遺留分を主張する必要はありません。長男のみが遺留分を主張して、次男は遺留分を主張しない、という選択も可能です。

相続人として「子どもが3人以上」いる場合

相続人として子どもが3人いる場合は、それぞれが6分の1ずつの遺留分を有します。遺産の総額が1,000万円である場合は、遺産の166万円分について遺留分を主張することができます。

相続人として子どもが4人いる場合は各自8分の1ずつ(125万円分)、子どもが5人いる場合は各自10分の1ずつ(100万円分)、子どもが6人いる場合は各自12分の1ずつ(83万円分)の遺留分を有します。

相続人が「妻と子ども」のケース

相続人として「妻と子ども1人」がいる場合、それぞれが4分の1ずつの遺留分を有します。

妻と子ども1人が相続人の場合
妻の遺留分 4分の1
子どもの遺留分 4分の1

妻と子ども1人が相続人の場合
妻の遺留分 4分の1
子どもの遺留分 4分の1

もしも遺言に「妻に全財産を相続させる」と書かれていても、子どもは遺産の4分の1について権利を主張することができます。

遺産の総額が1,000万円の場合は、その子どもは母親(亡くなった方の妻)に対して、250万円分の遺産を渡すように請求することができます。

相続人が「妻と子ども2人以上」のケース

子どもが2人以上いる場合は、どうなるのでしょうか?

遺留分は、子どもの人数に応じて均等に分割します。

子どもが2人 子どもが3人 子どもが4人 子どもが5人
妻の遺留分 4分の1 4分の1 4分の1 4分の1
子どもの遺留分 8分の1ずつ 12分の1ずつ 16分の1ずつ 20分の1ずつ

つまり、子どもの人数が多ければ多いほど、子ども1人あたりの遺留分は少なくなります。これに対して、妻の遺留分は常に4分の1です。子どもが5人いようが10人いようが、妻は常に4分の1の遺留分を有します。

相続人が「妻と実父母」のケース

亡くなった方に子どもがいない場合、配偶者(妻や夫)と直系尊属(実父母)が相続人となります。

相続人が「妻と実父」のケース

亡くなった方の妻と父親が相続人である場合、それぞれが遺留分を主張することができます。遺留分の割合は、妻が3分の1、父親が6分の1です。

妻と実父が相続人の場合
妻の遺留分 3分の1
実父の遺留分 6分の1

もしも遺言に「全財産を妻に譲る」と書かれていても、亡くなった方の父親は、義理の娘(亡くなった方の妻)に対して、遺産の6分の1を譲るように請求することができます。

反対に、遺言に「全財産を父親に譲る」と書かれていても、亡くなった方の妻は、義理の父親(亡くなった方の実父)に対して、遺産の3分の1を譲るように請求することができます。

相続人が「妻と両親2人」のケース

亡くなった方のご両親が2人とも健在である場合は、亡くなった方の妻と実父母が相続人となります。遺留分の割合は、妻が3分の1、実父が12分の1、実母が12分の1です。

妻と実父母が相続人の場合
妻の遺留分 3分の1
父親の遺留分 12分の1
母親の遺留分 12分の1

亡くなった方の妻は、遺産を受け継ぐことを期待している可能性が高いため、遺留分の割合が高く認められています。これに対して、亡くなった方の親は、自分の子どもの遺産を期待する可能性は低いため、遺留分は少なめに設定されています。

相続人が兄弟姉妹のみのケース

兄弟姉妹には、遺留分を主張する権利がありません。もし遺言に「ボランティア団体に全財産を寄付する」と書かれている場合は、その遺言のとおりに全財産をボランティア団体に寄付しなければいけません。

亡くなった方の兄弟姉妹が遺産を取り戻したいと考えても、遺留分を主張することはできません。どうしても遺言の内容に納得がいかないという場合は、遺言が無効であると主張する方法が考えられます。

遺言無効の主張は専門性の高い分野ですので、ご検討されている方は当事務所までご相談ください。

侵害された遺留分は遺留分侵害額請求で取り戻すことができる

遺言に「第三者に全財産を譲る」と書かれていたとしても、諦(あきら)める必要はありません。相続人には、遺留分を主張する権利があります。適切な手続きを踏むことによって、法律で決められた割合の相続財産を取り戻すことができます。

ただし、遺留分を主張することができる期限は、法律に厳格な定めがあります。期限を過ぎてしまうと、取り戻すことができるはずの財産を失ってしまいます。

遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分が侵害されていることを知った時からわずか1年です。遺留分を行使することができるにも関わらず、1年以上放置していた場合には、遺留分侵害額請求権を失ってしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、遺留分侵害額請求は迅速に行う必要があります。遺留分の主張をご検討されている方は、お早めに弁護士までご相談ください。

当事務所は日頃から相続の案件に力を入れており、遺留分のトラブルについても多数取り扱った実績があります。弁護士経験20年以上の弁護士も在籍しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

親族間トラブルから生前のご相談まで相続問題全般に幅広く対応します

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