遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットについて

松村弁護士
代表弁護士 松村 武 (まつむら たけし)

遺産分割協議とは、「相続財産をどのように分けるかについて、相続人全員が集まって話し合いを行うこと」です。

遺産分割協議は、必ず弁護士を交えて行わなければいけないわけではありません。しかし、当事務所には、遺産分割協議にお悩みの方がたくさんご相談にいらっしゃいます。

どうして弁護士にご依頼される方が多いのでしょうか?弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、「遺産分割で悩んでいるが、わざわざ弁護士に頼むほどのことなのかどうか分からない」という方や、「弁護士に依頼したことがないので、どこまで手伝ってくれるのかイメージがわかない」という方のために、弁護士に遺産分割協議を依頼することのメリットについてご説明します。

なお、下記はあくまで一般的なご説明です。ご自身のケースに即して具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、当事務所までご連絡ください。

当事務所では、遺産分割協議に関するお悩みについて、初回60分のみ無料でご相談を受け付けておりますので、ご予算を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。

【メリット1】話し合いがスムーズに進むため時間を節約できる

弁護士に遺産分割協議を依頼することの最大のメリットは、「話し合いがスムーズに進んで時間の節約になる」という点です。

どうして弁護士に依頼すると、時間の節約になるのでしょうか?

話し合いが長引く原因は、法律に関係のない話がほとんどです

遺産分割協議を行うためは、相続人全員の参加が必要です。相続人とは、お亡くなりになった方のご親族です。つまり、親戚が集まって話し合いをすることになります。

親族が集まると、つい亡くなった方との楽しい思い出話に花が咲いてしまい、遺産分割の話を始めるまでに時間がかかってしまいます。反対に、親戚同士で過去にトラブルを抱えていた場合は、恨み言が飛び出して口論となり、遺産分割の話し合いどころではなくなってしまいます。

このように、ご親戚の方だけで話し合いを進めようとしても、遺産分割に関係のない話が延々と続いてしまい、本題である相続財産の話が遠ざかってしまいます。

一度話がそれてしまうと、なかなか論点に戻すことができません。親戚のみの集まりでは、取り仕切る人がいないため、相続に関係の無い話に長い時間が費やされてしまいます。

弁護士に遺産分割協議を依頼すると、親族間の感情のもつれを抜きにして話し合いを進めることができるため、話し合いがスムーズに進みます。

相続人を探し出すまでに何ヶ月もかかることがあります

遺産分割協議には、「相続人全員の参加」が必要です。しかし、「相続人がどこに住んでいるのか分からず、連絡が取れない」ということがあります。

このようなケースは珍しいことではありません。例えば、亡くなった方の元妻との間に子どもがいる場合、その子どもを探し出して、相続人として遺産分割協議に参加してもらわなければいけません。

しかし、離婚後に一度も顔を合わせていない場合や、元妻が再婚をしているために疎遠になっている場合は、住所、連絡先すら分からないことがあります。

このような場合、相続人全員を探し出すまでに長い時間がかかり、遺産分割協議自体に時間がかかるにも関わらず、まず協議を始めるまでに何ヶ月もかかってしまうこともあります。

元妻との子どもの居場所が分からず連絡が取れないからといって、その子どもを抜きにして遺産分割を始めることはできません。もし相続人の一人でも話し合いに参加していなかった場合は、その遺産分割は無効となります。

弁護士にご依頼された場合は、弁護士が住民票や戸籍などの公的記録を照合して、相続人の居場所を探し出すお手伝いをいたします。弁護士には、ご依頼を受けた案件について戸籍などの記録を取り寄せる権利が特別に認められています。

弁護士が公的な記録を照合しても、どうしても相続人の所在が分からない場合は、不在者財産管理人制度の手続きを検討いたします。不在者財産管理人制度は専門性の高い手続きとなりますが、当事務所にご依頼された場合には、最後まで弁護士がサポートいたしますのでご安心ください。

このように、弁護士にご依頼された場合は、相続人を探し出す時間を節約することができます。

弁護士は法律的に重要なポイントに絞って協議を進行いたします

親戚同士だけで話し合いをしようとすると、誰が遺産分割協議を取り仕切るかを決めるだけでも、初回の話し合いが終わってしまうことがあります。

遺産分割協議には、「相続人全員の参加」が必要です。相続人全員が集まることができる日というのは限られています。相続人がそれぞれ言いたいことを言い合うだけで一度の話し合いを使ってしまっては、いつまで経っても遺産分割協議は終了しません。

遺産分割協議をリードするひとがいないと、相続に関係の無い話が始まったときに止める人がおらず、ますます話し合いが長引いてしまいます。

弁護士にご依頼された場合は、弁護士が法律的に重要なポイントに絞って協議を進行いたします。弁護士は、「どういう順番で話し合いを進めるべきか」というノウハウを熟知しているので、遺産分割協議をリードし、協議時間を有効に活用することができます。

さらに、弁護士は「税金の関係で不動産のことは年内に決めなければいけない」という時期的なポイントや、「次の話し合いまでに登記簿を取り寄せなければいけない」という手続きなポイントも抑えています。

弁護士に遺産分割協議を依頼すると、話し合いを効率的に進めることができるため、トラブル解決までの時間を節約することができます。

【メリット2】親戚との話し合いに参加しなくてよいのでストレスが減る

遺産分割の話し合いでは、ご親戚の方々と顔を合わせなければいけません。ご親戚との関係が良くない方にとっては、話し合いに参加すること自体が大きなストレスとなってしまいます。

弁護士にご依頼された場合には、弁護士があなたの言い分をお聞き取りした上で、あなたの代わりに遺産分割協議にご参加いたします。ご本人が参加する必要はありません。

このように、ご本人の代わりとなって遺産分割に参加することができるのは、弁護士のみです。行政書士や司法書士、税理士は、相手方と交渉を行うことが法律で禁止されていますので、親族間の話し合いを代行することはできません。

「仕事が忙しいため遺産分割協議に参加できない」という方も、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。遺産分割に参加する義務から解放されて、お仕事に専念することができます。

なお、当事務所にご依頼される方の中には、「自分も話し合いに参加したいが、難しい話のときだけ弁護士から説明してほしい」という方もいらっしゃいます。

もちろん、弁護士にご依頼されたとしても、ご本人が話し合いに参加することは可能です。その場合は、ご本人とともに弁護士が参加して、必要なときのみ弁護士が発言するという方法で対応させていただきます。

当事務所は、遺産分割のトラブルを多数取り扱った実績がありますので、お客様のご要望に応じて臨機応変に対応させていただきます。何かご要望がある方は、事前に弁護士にお伝えください。

【メリット3】遺産分割協議書を作成して将来のトラブルを防止してくれる

遺産分割協議書とは、遺産分割の話し合いの内容を記録するための書類です。

遺産分割協議書は、遺産の名義変更をするために必要となる必要となる書類です。また、預貯金の凍結(とうけつ)を解除するための必要な資料となったり、相続税の申告書類として提出を求められることがあります。

遺産分割協議書の中には、たくさんの法律用語が出てきます。必要な事項が記載されていなかったり、また、不正確な情報を元に遺産分割協議書を作成してしまうと、後のトラブルの火種となってしまいます。

当事務所に遺産分割協議をご依頼された場合は、遺産分割協議書の作成までサポートいたします。当事務所は、これまでに多数の遺産分割協議書を作成した実績がありますので、安心してお任せください。

弁護士に依頼された方が良いケース

下記のケースでは、遺産分割協議が難航する可能性がありますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

  • 連絡の取れない相続人がいる場合
  • 相続人の一人が忙しいため、全員で集まる時間が取れない場合
  • 相続人の一人が遠方に住んでいるので、全員で集まることが難しい場合
  • 相続人の中に、相続放棄を考えている人がいる場合
  • 相続人の中に、特別受益や遺留分を主張する人がいる場合
  • 相続人の中に未成年者がいる場合
  • 一部の相続人がすでに弁護士が依頼している場合
  • お亡くなりになった方の遺言が複数発見された場合
  • 遺産の種類が多く、お亡くなりになった方の全財産を把握できない場合
  • ローンや借金などのマイナスの財産が遺産に含まれている場合

遺産分割でお困りの場合は今すぐ当事務所にご連絡ください

弁護士に遺産分割協議を依頼すると、親族間の感情のもつれを抜きにしてスムーズに話し合いを進めることができます。このため、解決までにかかる時間を大幅に節約することができます。

話し合いがまとまった際には、弁護士が話し合いの過程をふまえて適正な遺産分割協議書を作成いたします。法的に正確な遺産分割協議書を作成しておけば、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

当事務所には、弁護士業務20年以上の実績のある弁護士が在籍しております。駅からのアクセスも便利な場所にありますので、遺産分割についてお悩みの方はいつでもお気軽にご相談ください。

相続の手続きには期限が定められているものもありますので、なるべくお早めにご相談ください。

親族間トラブルから生前のご相談まで相続問題全般に幅広く対応します

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