遺産相続のトラブルを弁護士に相談するメリットは?
遺産相続のトラブルに巻き込まれたとき、弁護士に相談するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
「相続について悩んでいるが、身内の争いにわざわざ弁護士に相談するメリットはあるのだろうか」と迷っている方がいらっしゃるかもしれません。また、「相続の専門家として弁護士、行政書士、司法書士、税理士がいるが、一体誰に相談したらよいのだろうか」と悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません。
今回は、このような方のために遺産相続のトラブルを弁護士に相談するメリットを紹介します。
弁護士に相談する5つのメリット
後に詳しくご説明しますが、弁護士に相談すると、下記のメリットがあります。
- 1.事案を客観的に見て、依頼者にとって最も良い方法を選択する。
- 2.法的に主張、争点を整理することによって、早期の紛争解決が可能になる。
- 3.遺産分割調停・審判を見据え、法的に根拠と証拠に基づいて主張、立証ができる。
- 4.最も有利な解決方法、タイミングについてアドバイスを受けることができる。
- 5.相続問題にかける時間、労力、精神的な負担を軽減できる。
当事務所では、日頃から相続の案件に力を入れており、弁護士業務20年以上の実績のある弁護士が在籍しております。相続のご相談について初回60分無料で受け付けておりますので、お悩みの方はいつでもお気軽にご相談ください。
事案を客観的に見て、依頼者にとって最も良い方法を選択する
自分自身に関わる紛争を客観的に見て、かつ、冷静に判断し、対応することが一番大切なことであり、実はそれが最も難しいことです。
自分自身に関することになると、人はどうしても感情が先立ってしまうものです。
特に相続については、親、兄弟姉妹という深く関わりのある人が相手方となることから、「妹なのにけしからん。」「父さんは昔から兄をひいきしていた。」など、感情を排除して事案を客観的にみて冷静に判断し、対応することが難しいといえると思います。
依頼を受けた弁護士は依頼者の味方であり、依頼者のために事件を処理しますが、それでも相続の当事者ではありません。ですから、第三者的な立場で客観的に事案を見ることができ、その上で、冷静に依頼者のために最も良い方法を選択します。
法的に主張、争点を整理することによって、早期の紛争解決が可能になる
相続人同士の話し合いでは、法律的には余り意味のない主張や、法的に認められない主張に時間が費やされ、話し合いが長期化した結果、相続人間の対立が激しくなってしまう場合が多く見受けられます。
弁護士は、依頼者の方から伺った多くの出来事から、客観的な資料、そして、法的な知識、経験から法的に認められる可能性のある主張を選択することになります。
これによって、争点が限定され、無用に争うことなく、早期の解決が可能になります。
早期解決によって、相続人間の対立が深刻化することを回避できることもあります。
遺産分割調停・審判を見据え、法的な根拠と証拠に基づいて主張、立証ができる
遺産分割に関する紛争は、相続人間での話し合いで解決できない場合は、遺産分割調停を経て遺産分割審判となり、最終的には裁判所が判断することになります。
弁護士は、相続人間での話し合いにおいても、仮に遺産分割審判になった場合に依頼者の主張が認められるように考えながら、法的な主張し、必要な資料を集めます。
裁判所が認める資料を提示しての交渉ですので、説得力もあり、相手方の理解も得られやすくなります。
また、仮に遺産分割調停は遺産分割審判になっても直ぐに対応ができるのです。
最も有利な解決方法、タイミングについてアドバイスを受けることができる
紛争において100パーセント思い通りに解決するということはなかなかありません。
当事者の方が、被相続人や相手の相続人に対して色々な思いを持っていますので、いくつかの主張のうち、どの主張を、どの程度まで譲歩するかの判断を冷静に自分ですることはなかなかできることではないものです。
この点、弁護士はもし遺産分割審判になった場合の結論を予想し、審判をした場合の時間、労力などを総合的に判断し、依頼者の方にとって最もメリットがあると思われる解決の方法、タイミングをアドバイスします。
相続問題にかける時間、労力、精神的な負担を軽減できる
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、口座の解約など相続の手続きには様々な書類が必要になります。例えば、戸籍謄本(こせきとうほん)を取り寄せても不十分な場合は、さらに戸籍の附票(ふひょう)や除票(じょひょう)を取り寄せなければいけません。転籍前の戸籍が必要となる場合もあります。
ご自身でこれらの必要な書類を揃えることは、非常に手間がかかり、面倒なことです。
遺産分割の処理を弁護士に依頼した場合、弁護士は依頼者の代理人としてこれらの資料の取り寄せを行うことができます。
弁護士に委任した場合、遺産分割調停を申立てる前の当事者間の交渉において、交渉の窓口は弁護士となります。当事者の方が直接、相手方と話をしたり、交渉をする必要はなくなります。
調停申立てのための書類の作成、調停が始まってからの準備書面等の書類も全て弁護士が行います。
このように、弁護士に依頼することで、遺産分割についての時間、労力、そして精神的な負担を大きく軽減ずることができ、ご自身の家族や仕事の時間を大切にすることができます。
弁護士と税理士、司法書士の違い
相続の手続きに関する相談先としては、弁護士だけでなく、行政書士や司法書士、税理士などが存在します。
この中で、依頼者の代わりとなって相続の全ての手続きを行うことができるのは、弁護士のみです。行政書士や司法書士、税理士には、取り扱うことができる業務の範囲に制限があります。
行政書士は、あなたの代わりとなって書類を作成することができます。しかし、相手方と交渉を行うことは法律で禁止されています。行政書士が親族間の話し合いを代行することはできません。
司法書士は、請求額140万円以下の案件であれば、相手方と交渉を行うことができます。しかし、裁判所での遺産分割調停の代理をすることはできません。差し押さえなどの強制執行を行うこともできません。
税理士は、税金の手続きを行う専門家です。遺産相続のトラブルが解決した後に、相続税の手続きをお願いする相手です。相続の揉(も)めごとを解決する専門家ではありません。
弁護士にご依頼されれば、相続人間の交渉をとりまとめるだけでなく、交渉がまとまらない場合に、裁判所での調停や裁判など最後までサポートすることができます。
もちろん、途中から弁護士が引き継ぐこともできますが、二度手間となるおそれがあります。最初から弁護士にご依頼されていれば、裁判所での調停や裁判が必要となった場合でも、責任を持って最後まで弁護士がサポートいたします。
遺産相続トラブルはお早めに弁護士にご相談を
当事務所では、相続のご相談について初回60分無料で受け付けております。お悩みの方はお気軽にご相談ください。
相続の手続きには期限が定められているものもありますので、なるべくお早めにご相談されることをお勧めいたします。
当事務所には、弁護士業務20年以上の実績のある弁護士が在籍しております。駅からのアクセスも便利な場所にありますので、遺産相続についてお悩みの方はいつでもお気軽にご相談ください。