相続放棄の基礎知識と手続きについて|相続放棄は弁護士に相談
相続放棄の基礎知識と手続きについて|相続放棄は弁護士に相談
例えば、父親が大きな借金を残したまま亡くなった場合は、どうしたらよいのでしょうか?父親の肩代わりとなって、借金を返済しなければいけないのでしょうか?
このような場合にも、心配をする必要はありません。相続放棄をすれば、一切の財産から解放されて、父親の借金を肩代わりする必要はなくなります。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も放棄しなければいけません。このため、例えば亡くなった父親名義の家に居住している場合などは、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断しなければいけません。
今回は、相続放棄をするべきどうかについてお悩みの方のために、「相続放棄のメリットとデメリット」を紹介します。
なお、下記はあくまで一般的なケースを想定して解説したものです。実際に相続放棄をするべきかどうかは、具体的な状況によって異なります。ご自身のケースに応じて具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、当事務所までご相談ください。
当事務所では、相続放棄についてのご相談は、初回相談60分無料で受け付けております。お悩みの方は、ご予算を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。
相続放棄をするためには、法律で3ヶ月という短い期限が定められていますので、お悩みの方はできる限りお早めにご相談ください。
相続放棄のメリット
相続放棄をすると、下記の5つのメリットがあります。
借金を返済する義務がなくなる
相続放棄をすると、亡くなった方の債務財産の全てから免れることができます。
亡くなった方が多額の住宅ローンを抱えていた場合や、事業を継続するためにあちこちから事業資金を借り入れをしていた場合には、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことがあります。
このような負の遺産を肩代わりしたくないという場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄をすると、全ての借金から解放されます。
借金を返済する必要がなくなりますので、金融機関からの取り立てに追われることもなくなります。
わずらわしい遺産分割協議や名義変更の手続きから解放される
相続人である以上、遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
自分は争うつもりがなくても、他の相続人の間で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合、相続人である以上、遺産分割調停にも出席しなくてなりません。
遺産に預貯金や不動産がある場合、その遺産を相続しなくても、口座解約、名義変更のため、様々な書類に署名・押印したり、印鑑登録証明書を取得するなど、他の相続人の名義変更等の手続きに協力をしなくてはならないこともあります。
亡くなられた被相続人との関わりがなかった相続人や、相続で取得できる財産が僅かな相続人にとって、相続人として遺産分割に関わること自体が大変な負担になる場合があります。
そのような相続人にとっては、相続放棄することによって相続人ではなくなりますので、遺産分割に関わる必要はなくなり、わずらわしさから解放されることができるのです。
遺産分割のトラブルから免れることができる
相続財産がプラスの場合であっても、相続放棄をする方がいらっしゃいます。どうしてプラスの財産を放棄するのでしょうか?
例えば、お亡くなりになった方に愛人の子どもがいる場合や、離婚や再婚によって親戚関係が複雑である場合には、遺産分割の話し合いでトラブルが生じる可能性が高くなります。
遺産をもらうよりも、トラブルに巻き込まれたくないという相続人は、相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加する必要はなくなります。遺産分割の争いに巻き込まれるリスクがなくなり、相続に関するあらゆるトラブルから解放されます。
家族の仲が良い場合であっても、多額の遺産が残されている場合には、遺産を巡って骨肉(こつにく)の争いが繰り広げられることがあります。家族内の争いから逃れるために、相続放棄を選択する方もいらっしゃいます。
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができる
相続放棄をすると、遺産の全てを放棄しなければいけません。プラスの財産があったとしても、それだけを相続するということはできません。
しかし、生命保険金に限っては、受取人として指名されている方に直接支払われるものであるため、原則として遺産として取り扱われるものではありません。
よって、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることが可能です。
相続放棄のデメリット
次に、相続放棄をする際のデメリットを見ていきましょう。
相続放棄の期限は3ヶ月しかない
相続放棄の手続きをするためには、法律で相続開始を知った時から3ヶ月という期限が定められています。
お葬式や香典返しなどで慌ただしくしていると、あっという間に3ヶ月が過ぎてしまいます。相続放棄をしたくても、期限が過ぎているために相続放棄を諦めるという方は少なくありません。
この記事を読んでいる方の中にも、既に3ヶ月の期限を過ぎてしまった方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、すぐに諦める必要はありません。特別な事情がある場合に限っては、3ヶ月を経過しても相続放棄が認められることがあります。
例えば、亡くなった方と疎遠であったために相続財産の調査に時間がかかった場合や、病気で入院していたために3ヶ月以内に相続財産を調査することができなかった場合には、期限が過ぎた後であっても、相続放棄ができる可能性が残されています。
ただし、期限を経過した後になって相続放棄を認めてもらうためには、具体的な理由を裁判所に説明したうえで、やむをえない事情があったことを認めてもらわなければいけません。
このように、期限を経過した後になって相続放棄を行うためには、専門的なノウハウが必要となります。既に3ヶ月を経過している方は、できる限りお早めに当事務所までご相談ください。
なお、財産の調査等に時間がかかり、相続放棄をするか否かの判断ができない場合は、家庭裁判所に対して期間の延長の申し立てをすることができます。
相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなる
相続放棄をすると、全ての相続財産についての権利を失います。借金などのマイナスの財産のみならず、貯金や不動産などのプラスの財産も放棄しなければいけません。
お亡くなりになった方の形見として、腕時計やアクセサリーなどの小さな物だけでも手元に残しておきたいとお考えの場合であっても、基本的には全て手放さなければいけません。
また、長年かわいがっているペットがいる場合にも、注意が必要です。法律ではペットも相続財産の一部とみなされますので、相続放棄をした場合は、原則として手放さなければいけません。
一度相続放棄をすると撤回できない
相続放棄を行うと、他の相続人や銀行など、多くの人に影響を与えます。このため、一度相続放棄を行うと、原則として取り消すことはできません。
相続放棄をした後になって、プラスの財産が残されていることが発覚した場合には、「相続放棄しなければよかった」と後悔をするかもしれません。
相続放棄には3ヶ月という短い期限が定められているために、慌てて相続放棄を行う方がいらっしゃいます。熟慮をしないままに相続放棄を行ってしまうと、上記のような後悔をすることになるかもしれません。
このようなリスクを避けるためにも、相続放棄を行う際には、慎重に手続きを進めることが重要です。当事務所では、相続放棄のご依頼については、慎重かつ迅速に財産の調査を行ったうえで、お客様と十分にご相談して、相続放棄をするべきかどうかを決定いたします。
相続放棄について後悔しないためにも、相続放棄をご検討されている方は、あらかじめ弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
なお、ごく例外的な場合に限っては、相続放棄を取り消すことができます。相続放棄の取消しについては、「相続放棄は取り消すことができるのか?|相続放棄は弁護士に相談」でご説明しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。
相続放棄のサポートは当事務所にお任せください
相続放棄をすると、プラスの財産も放棄しなければいけません。一度相続放棄を行うと、原則として取り消すことはできません。このため、相続放棄をするかどうかは、慎重に決断しなければいけません。
お一人で悩んでいると、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうおそれがあります。当事務所にご相談していただければ、ご自身の状況を詳細にお聞き取りしたうえで、相続放棄を行うべきかどうかについて具体的なアドバイスをいたします。
既に3ヶ月の期限が過ぎてしまった方も、諦める必要はありません。特別なケースに限っては、期限が過ぎた後になっても相続放棄が認められることがあります。ただし、このようなケースは特に迅速に対処する必要がありますので、できる限りお早めに当事務所にご相談ください。
相続放棄の手続きは、裁判所で行います。戸籍などの公的書類や、相続財産に関する資料など、膨大な書類をそろえなければいけません。法的な専門知識が必要となりますので、相続放棄をご検討されている方は弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
当事務所では、相続放棄についてのご相談を初回相談60分無料で受け付けております。お悩みの方は、ご予算を気にすることなくお問い合わせください。
弁護士費用のお支払いについてご心配がある方については、法テラスの民事法律扶助の制度をご案内いたします。お悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所には、弁護士経験20年以上の弁護士が在籍しており、これまでにたくさんの相続放棄を取り扱った実績がございます。駅からのアクセスも便利な場所にありますので、相続放棄についてお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。