「遺言信託」を知っていますか?当事務所の弁護士が遺言執行をサポートいたします

松村弁護士
代表弁護士 松村 武 (まつむら たけし)

遺言書作成から執行までサポートする遺言信託とは?

高齢化が進むにつれて、「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。この終活の内容として、テレビや新聞で「遺言信託」というサービスが紹介されることがあります。

「遺言信託」とは、一体どのようなサービスなのでしょうか?

今回は、遺言信託で行われるサービスの内容を紹介し、遺言信託を利用するメリットについても解説します。

なお、下記はあくまで一般的なご説明です。遺言信託には様々なスタイルがありますので、ご自身の状況に応じて個別に判断することが重要です。ご自身の状況に即して具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、当事務所までご相談ください。

遺言信託に関するご相談は、初回60分のみ無料でご相談を受け付けております。お悩みの方は、ご予算を気にすることなくお気軽にお問い合わせください。

遺言信託で行われるサービス内容

遺言信託は、「ゆいごんしんたく」や「いごんしんたく」と読みます。遺言信託は、遺言の作成から執行までを総合的にサポートするサービスです。

具体的なサービス内容は、下記の3点です。

サービス内容1:遺言の作成に関するアドバイス

遺言書は、法律的に専門性の高い文章です。
相続の方法として、例えば、「子どもたち3人に平等に分けたい」との希望があっても、不動産、預貯金、株式など様々な財産を具体的に等分に分けることはなかなか難しいものです。
また、出来る限り遺留分の問題が発生しないように遺言書を作成することが望ましいでしょう。

このように、遺言を作成する際には、専門的な視点が必要となります。法律に精通していない方がお一人で作成しようとすると、長い時間がかかってしまいます。

遺言が有効なものと認められるためには、法律で定められた厳格な基準を全て充たさなければいけません。

日本の法律には、遺言の書き方について厳格な定めがあります。このため、1つでも条件を満たしていない場合は、遺言は無効となってしまいます。

このため、遺言を作成する際には、法的な専門知識が必要となります。遺言信託を利用すると、遺言を作成するうえで必要な情報をアドバイスしてもらえるため、安心して遺言書を作成することができます。

遺言信託では、法律上のアドバイスはもちろんのこと、具体的な状況に応じたコンサルタントも行います。例えば、「家業を長男に継がせる場合に、次男と三男には株式をどのように配分したらよいか」というビジネス上のご相談についても、対応いたします。

サービス内容2:作成した遺言書を保管する

遺言書は、作成してしまえばそれで終了というわけではありません。お亡くなりになるまでの間、きちんと保管しなければいけません。

実は、「遺言書の保管方法」で悩んでいらっしゃる方は、たくさんいらっしゃいます。

自宅で保管していると、相続人の誰かに見られてしまうかもしれません。遺言の内容を読まれてしまうと、内容が気に入らない場合に、勝手に書き換えられてしまうかもしれません。もしくは、気が付かないうちに捨てられてしまうおそれもあります。

また、ご病気で入院している場合は、病室には第三者の出入りがあるため、病室で遺言を保管していると、誰かに見られてしまうおそれが高くなります。病室を移動する際に紛失してしまうリスクも高くなります。

遺言信託のサービスを利用すると、このような心配はありません。遺言信託のサービスの一環として、遺言書が完成した後も責任を持って遺言書を保管いたします。

遺言信託のサービスを利用すると、遺言書を管理する手間がなくなります。ご家族や知人に見られる心配もありません。

サービス内容3:遺言の執行

遺言で相続の方法を具体的に記載しておくと、相続人が話し合って決めなければいけない事柄が無くなるため、相続人の負担は大きく軽減されます。

しかし、遺言が残されていたとしても、やはり相続の手続きは大変です。預金や不動産の名義を変更したり、戸籍を集めて相続関係を確認したり、お葬式の費用を差し引いて遺産を分配するなど、膨大な手続きが必要となります。

このように、遺言の内容を実現するための手続きのことを、「遺言の執行(しっこう)」といいます。

相続人は、普段の生活やお仕事と並行して、遺言の執行の手続きを行わなければいけません。お仕事で忙しい方にとっては、大きなストレスとなってしまいます。

しかし、遺言信託を利用すると、遺言執行の手続きを代行してもらうことができます。
遺言信託のサービスでは、遺言執行者として遺言執行の手続きを代行いたします。当事務所に遺言信託をご依頼された場合は、当事務所の弁護士が責任を持って遺言執行者を務めさせていただきます。

遺言執行者とは、「遺言に記載された内容を実現するために、相続の手続きを代行する人」を意味します。

弁護士が責任を持って相続の手続きを進めますので、迅速かつ確実に遺言の内容を実現することができます。ご遺族の方にとっても、相続に関する煩雑な手続きから解放されますので、相続に関するストレスを大幅に軽減することができます。

遺言信託のメリット

遺言信託を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

メリット1:遺言の内容を確実にご遺族に伝えることができる

遺言信託を利用すると、お亡くなりになった方の意思を確実に実現することができます。

お亡くなりになった方の意思を残す手段として、「遺言を作成する」という方法があります。しかし、遺言を作成するだけでは、確実に意思を実現できるとは限りません。

例えば、ご自身で遺言を保管している場合は、お亡くなりになるまでの間に紛失してしまうおそれがあります。反対に、あまりに厳重に保管していると、亡くなった後になっても、ご遺族が遺言を見つけることができないかもしれません。

しかし、遺言信託を利用すると、責任を持って第三者が遺言を保管してくれます。遺言を紛失したり、遺言が発見されないというリスクを防ぐことができます。

メリット2:亡くなった方の意向に沿って遺言を執行することができる

遺言は文章で記載するため、「亡くなった方の意向がよく分からない」という場合が珍しくありません。文章の意味を読み取ることができなくても、既にお亡くなりになっている方に尋ねることはできません。

遺言信託を利用した場合は、遺言執行者が責任を持って遺言の内容を実現してくれますので、このような心配はありません。

遺言執行者は、生前にご本人から遺言の内容について詳しくお聞き取りしています。このため、「遺言の内容が読み取れない」という心配はありません。

せっかく遺言を作成しても、その内容がご遺族に伝わらなければ、意味がありません。遺言信託を利用すれば、遺言執行者が責任を持って、亡くなった方の意向に沿って遺言を執行してくれるので安心です。

メリット3:途中で内容を直したい時にも対応可能

遺言信託を利用して遺言を作成した後に、遺言の内容を直したいとお考えの場合は、いつでも修正することができます。

例えば、孫が誕生して相続関係が変わった場合や、事業の跡取りとなる人物が決まった場合など、何らかの事情によって遺言を修正したい場合には、いつでも対応いたします。

遺言を修正する理由は、どのような理由でも構いません。単に「気が変わった」という理由でも構いません。「とりあえず遺言を作成したが、よく考えたら直したい点がある」という場合は、いつでもお気軽にお伝え下さい。

遺言信託は順風法律事務所にお任せ下さい

遺言信託は、遺言の作成から執行までを総合的にサポートするサービスです。遺言信託を利用すると、お亡くなりになった方の意思を確実に実現することができます。

お亡くなりになった後の遺言の執行もサポートいたしますので、ご遺族の方のストレスも大きく軽減されます。一度遺言を作成した後に気が変わった場合は、いつでも何度でも変更することが可能です。

このように、遺言信託には多くのメリットがあります。遺言の内容を確実に実現したいとお考えの方は、遺言信託をご利用されることをお勧めいたします。

当事務所は日頃から相続の案件に力を入れており、これまでに遺言信託についてのご相談を数多く取り扱った実績がございます。遺言信託をご検討されている方は、どうぞ安心して当事務所にご相談ください。

当事務所には、弁護士経験20年以上の弁護士が在籍しており、これまでに数多くの相続トラブルを解決した実績がございます。遺言信託についてお悩みの方は、順風法律事務所にお任せください。

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