遺産分割調停、相続分の譲渡
70代女性

殆ど交流のない相続人14名に対して遺産分割調停を申立て、相続分の譲渡などの方法で解決した事案

亡くなられた方
相続人 妻、兄弟姉妹及びその代襲相続人
財産(遺産) 自宅不動産、預貯金

ご依頼の背景

依頼者の亡くなった夫の相続でした。依頼者と亡夫との間に子はなく、相続人は依頼者と亡夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹の子らである代襲相続人であり、相続人は依頼者を含め15名でした。依頼者は他の相続人と交流はなく、特に代襲相続人については住所も知りませんでした。 亡夫は遺言書を作成していなかったことから、相続人全員と遺産分割協議をする必要がありました。 なお、亡夫の遺産は、専ら自宅不動産であり、預金は僅かしかありませんでした。

依頼人の主張

依頼者の第1の希望は自宅に住み続けることでしたが、依頼者の今後の生活費を考えると、他の相続人に代償金を支払うための十分な資力はない状態でした。

サポートの流れ

亡夫の戸籍を遡って取り寄せ、相続人を確定し、更に戸籍の附票を取り寄せ、相続人の住所を特定しました。 各相続人に通知を発送し、遺産分割協議を呼びかけましたが、相続人の多くは、遺産を取得したいというよりも、関わりたくないという人が多く、通知に対して返事をくれた人も少なく、無関心、非協力的で、遺産分割協議が全く出来ない状態でした。 そこで家庭裁判所に対し、14名の相続人を相手方として遺産分割調停の申立てをしました。

結果

遺産分割調停においても、出頭しない相手方も多く、遺産分割調停を成立させることは困難な状況でした。そこで、相手方と個別に協議し、法定相続分よりも少ない金額で依頼者に対して相続分の譲渡をしてもらい、遺産分割調停から脱退してもらう方法をとりました。 最終的には相手方14名のうち13名から相続分の譲渡受けることができました。最後の1名については家庭裁判所の呼び出しにも全く応じなかったことから、その相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に事件を移送してもらい、調査官の協力を得て調停に出頭してもらい、依頼者とその相手方との間で遺産分割調停を成立させることができました。 結果として、本来の法定相続分よりも少ない金額を他の相続人に渡すことで、依頼者は自宅不動産を取得し、そのまま自宅に住み続けることができました。

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