遺産分割調停、特別代理人
30代女性

代償金を支払い、居住していた自宅を取得した事例

亡くなられた方
相続人 妻、子、先妻との子
財産(遺産) 自宅不動産、預貯金、生命保険、借入金

ご依頼の背景

依頼者の亡くなった夫の相続についてでした。夫は再婚で、依頼者と結婚して数年で亡くなってしまいました。依頼者と夫との間には生まれて間もない子がいました。他方、夫と先妻の間には成人した子がいました。相続人は妻である依頼者と子、そして先妻との子の3名でした。 依頼者は先妻との子との紛争を防止するため、夫に遺言書を作成するように勧めていましたが、夫の遺言書を作成しないまま亡くなってしまいました。 遺産は、都内の自宅、預金でした。また、子の将来を考えて受取人を妻、子とする生命保険に加入していました。 先妻との子は、依頼者に対して法定相続分に応じた財産の取得を希望し、調停を申立てました。

依頼人の主張

依頼者は、今後、生まれたばかりの子の将来の生活、教育費に不安を感じていました。 依頼者の希望は自宅不動産を取得し、このまま二人で住み続けることができること、そして子が少しでも多くの預貯金を取得することを希望していました。

サポートの流れ

調停では、自宅不動産の評価が問題になり、双方が不動産業者の簡易査定を行い、双方の査定額の概ね中間の価格で合意することができ、費用を掛けての不動産鑑定を避けることができました。 先妻の子からは依頼者と子が受け取った生命保険金について持戻しの主張がありました。これに対しては、遺産全体の金額に比べ多額とは言えず、相続人間に著しい不平等を生じさせるものではないと主張し、また、夫は自分が亡くなった後の依頼者、子の生活を心配し、依頼者らの生活費にあてるために生命保険に加入していたものであり、持戻しを認めることは夫の意思に反するものであること、等を主張しました。

結果

最終的には、自宅不動産については依頼者と子が共有取得し、自宅に住み続けることができました。また、生命保険金の持戻しをすることなく、調停が成立しました。 なお、依頼者の子は未成年であったことから、調停成立に際し、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てを行いました。

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