生前贈与、遺留分減殺請求
40代女性

自宅不動産の生前贈与を受けた相続人に対する遺留分減殺請求

亡くなられた方 父親
相続人 長男、長女、二女
財産(遺産) 預金、借入金等

ご依頼の背景

依頼者らの亡くなった父親の相続についてでした。 相続人は、長男、依頼者である長女、二女の3名でした。 父親は長男と同居していましたが、亡くなる1年ほど前に、自宅(土地、建物)を長男に生前贈与しており、亡くなった時点での父親の財産は、僅かな預貯金と借入金などの債務でした。 依頼者らは父親の生前、長男が法定相続分よりも多く相続することを了解していましたが、父親が亡くなった後、長男が自宅の生前贈与を受けていたことを知り、長男に対して不信感を持つようになりました。

依頼人の主張

依頼者らは自分で長男に対し、遺留分減殺請求権行使の内容証明郵便を送付し、長男(代理人弁護士)と交渉していました。長男も生前贈与の事実を認めていましたが、生前贈与を受けた自宅の評価(価格)、父親の債務など、様々な点で対立していました。

サポートの流れ

長男は生前贈与を受けた自宅の土地の評価について、低い価格を主張し、建物については築40年以上の建物であることから無価値であり、かつ、売却する場合、建物の取り壊しが必要になるとして、土地の価格から取り壊し費用を控除するように主張していました。 長男の主張に対し、複数の不動産業者から土地の査定をとり、実際の取引価格が長男の査定額よりも高いことを示しました。建物については、生前贈与された不動産の評価は相続開始時の評価であることから、無価値ではなく、少なくとも固定資産評価額とすべきこと、また、建物取壊し費用を控除すべきでないことを主張しました。 また、長男は父親の借入金、葬儀費用を自宅の価格から控除するよう主張しましたが、父親には十分な年金収入があり、父親の生活ぶりから借り入れをする必要がなく、父親の債務とは認められないこと、また、葬儀費用については喪主である長男が負担すべきであり、控除すべきでないと主張しました。

結果

依頼者らは遺産分割調停を行う意思はなく、早期解決を望んでいました。長男が土地の価格について双方の査定額の概ね中間の価格とすることを受け入れたこと、建物取壊し費用、借入金及び葬儀費用の控除の主張を撤回したことから、最終的に、長男が依頼者らに対し、それぞれ土地の評価額に対する遺留分相当額を支払うとの内容で合意し、解決しました。

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