亡くなられた方 |
母親 |
相続人 |
長男、二男、長女の子(代襲相続人) |
財産(遺産) |
自宅不動産、預金、現金など |
ご依頼の背景
依頼者(二男)の亡くなった母親の相続についてでした。依頼者は、長男が同居を拒否した亡母親を引き取って面倒を見ていました。母親は亡くなる2年ほど前に自筆証書遺言を作成し、依頼者に預けていました。
相続人は子である長男、二男、そして亡くなった長女の子(代襲相続人)でした。
依頼人の主張
依頼者は自筆証書遺言を預かる際に、母親から遺言内容が全ての遺産を依頼者に相続させるとする遺言内容であることを聞かされていました。
そこで、依頼者は自筆証書遺言書の検認の申立てと、その後の対応について依頼を受けました。
もっとも依頼者は、長男は高齢の母親と同居することを拒否し、母親の面倒の一切を依頼者に任せたのであるから長男は遺留分減殺請求はしないのではないという認識でした。
サポートの流れ
家庭裁判所に自筆証書遺言の検認の申立てをしました。
検認の後、長男は遺産の全てを依頼者に相続させるとする自筆証書遺言に対し、遺言書作成時に母親は遺言能力がなかったことを理由に遺言の無効を主張し、予備的に遺言書が有効あることを前提に遺留分減殺請求権を行使ました。また、二男が母親と同居中、母親から多額の経済的な援助を受けていたとして依頼者の特別受益を主張しました。
代襲相続人1名は、遺言書の有効性については積極的には争いませんでしたが、遺留分減殺請求権の行使をしました。
当事者間で話し合いがなされましたが、合意に至らず、長男は遺言無効確認の訴えを提起しました。
結果
裁判では、遺言書作成時に遺言能力があったこと、依頼者及び妻が母親に尽くしたこと、母親もそれに感謝しており、遺産の全てを依頼者に相続させるとする遺言内容は母親の意思に基づくものであることを主張、立証しました。また、筆跡鑑定をし、遺言書の署名が母親の筆跡であることを立証しました。また、長男の特別受益の主張に対して、母親のために使ったものであることを主張し、特別受益について否認しました。
最終的には、遺言書が有効であることを前提に、特別受益も考慮しない形で、依頼者が長男らに対し、遺留分に相当するお金を支払う形で和解が成立しました。
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